公認会計士の仕事:合意された手続業務とは
投資について知りたい
先生、「合意された手続業務」って、普通の会計監査とは違うんですか?
投資アドバイザー
いい質問ですね!確かに、どちらも公認会計士が関わる業務なので、混同しやすいところです。会計監査は、会社の財務情報が正しいかどうかを、監査人が責任を持って判断する業務です。一方、「合意された手続業務」では、監査人の判断ではなく、依頼者と合意した手続きに基づいて得られた事実のみを報告します。
投資について知りたい
なるほど。つまり、「合意された手続業務」では、会計士は判断しないんですね。では、どんなときに「合意された手続業務」が使われるのですか?
投資アドバイザー
例えば、会社の合併や買収の際に、会社の価値を評価するための資料を作成する必要があるとします。その際、会社の財務情報に基づいて、専門家である会計士が計算や分析を行うことがあります。これが「合意された手続業務」にあたります。会計監査のような保証はありませんが、専門家の客観的な分析結果を得たい場合などに有効な手段です。
合意された手続業務とは。
「合意された手続業務」は、投資に関係する言葉の一つで、「AUP」と略されることもあります。これは、公認会計士と呼ばれるお金の専門家が、依頼者との間で、事前に確認する内容とその方法を決めておき、その結果見つかった事実だけを報告する業務のことです。これは、「会計監査」とは違います。「会計監査」は、公認会計士が、会社の財務情報が正しいかどうかを判断するために、十分な証拠を集められるよう計画を立て、その情報が正しいことを保証するものです。つまり、「合意された手続業務」は、あらかじめ決められた範囲で事実を報告するだけなので、「会計監査」のように、情報が正しいかどうかを保証するものではありません。
合意された手続業務とは
– 合意された手続業務とは
企業活動において、財務情報に関する信頼性を確保することは非常に重要です。企業の経営者や投資家など、様々な関係者が、企業の活動を適切に評価し、意思決定を行うために、正確で客観的な財務情報が求められます。
「合意された手続業務」とは、このようなニーズに応えるサービスの一つです。公認会計士が、企業や組織から依頼を受け、財務情報に関する特定の業務を行い、その結果を報告します。このサービスの大きな特徴は、その名の通り、公認会計士と依頼者の間で、事前に業務の内容や範囲、報告の形式などを具体的に取り決め、合意することにあります。
例えば、ある企業が新規事業への投資を検討しているとします。投資の判断材料として、その事業の将来性を評価したい場合、企業は公認会計士に、市場調査や財務分析などの業務を依頼することができます。この際、企業は公認会計士と、どのような調査方法を用いるか、どの程度の期間の財務データを分析するかなどを事前に協議し、合意します。
このように、合意された手続業務は、依頼者が本当に必要とする情報を得るために、公認会計士の専門知識と経験を活用できるサービスと言えます。
項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 企業や組織の依頼に基づき、公認会計士が財務情報に関する特定の業務を行い、その結果を報告するサービス。 |
特徴 | 公認会計士と依頼者の間で、業務の内容・範囲、報告の形式などを事前に具体的に取り決め、合意する。 |
例:新規事業投資の検討 |
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メリット | 依頼者は、本当に必要な情報を得るために、公認会計士の専門知識と経験を活用できる。 |
会計監査との違い
– 会計監査との違い企業の財務状況を把握しようとする際に、「会計監査」と「合意された手続き業務」という言葉を見聞きすることがあるかもしれません。どちらも公認会計士が関わる業務であるため混同されがちですが、その目的や内容には明確な違いがあります。会計監査は、企業の財務諸表が「適正」かどうかを公認会計士が評価し、意見を表明するものです。具体的には、企業の財務記録や取引を精査し、会計基準に従って適切に処理されているか、不正や誤りがないかを検証します。そして、その結果に基づき、「意見」という形で財務諸表に対する信頼性を表明します。一方、合意された手続き業務は、あらかじめ企業と公認会計士の間で合意した特定の手続きを実施し、その結果を報告するものです。こちらは、財務諸表全体を評価するのではなく、特定の取引や勘定科目など、限定された範囲を対象とします。公認会計士は、合意された手続きに基づいて得られた事実を報告しますが、その結果が「正しい」か「適切」かといった判断や意見表明は行いません。例えば、「売上債権残高の確認」を依頼されたとします。会計監査であれば、売上債権残高が適切に計上されているか、回収可能性に問題がないかなどを精査し、その結果に基づき意見を表明します。一方、合意された手続き業務であれば、依頼された確認作業を行い、「確認作業の結果、期末日における売上債権残高はXX円でした」といった事実のみを報告します。このように、会計監査と合意された手続き業務は、その目的や内容、報告の内容が大きく異なります。それぞれの違いを理解しておくことが、企業の財務状況を正しく把握する上で重要となります。
項目 | 会計監査 | 合意された手続き業務 |
---|---|---|
目的 | 企業の財務諸表が「適正」かどうかを評価し、意見を表明する | あらかじめ合意した特定の手続きを実施し、その結果を報告する |
内容 | 企業の財務記録や取引を精査し、会計基準に従って適切に処理されているか、不正や誤りがないかを検証する | 合意された手続きに基づいて得られた事実を報告する |
報告の内容 | 財務諸表に対する信頼性を「意見」という形で表明する | 事実のみを報告する。「正しい」「適切」といった判断や意見表明は行わない |
例:「売上債権残高の確認」を依頼された場合 | 売上債権残高が適切に計上されているか、回収可能性に問題がないかなどを精査し、その結果に基づき意見を表明する | 確認作業を行い、「確認作業の結果、期末日における売上債権残高はXX円でした」といった事実のみを報告する |
合意された手続業務のメリット
– 合意された手続き業務のメリット企業活動において、意思決定に必要な情報を効率的に収集することは非常に重要です。従来の会計監査に加え、近年注目されているのが「合意された手続き業務」です。これは、企業と会計専門家との間で、調査範囲や手続きを事前に合意し、特定の事項に関する情報を収集する業務を指します。合意された手続き業務の最大のメリットは、その柔軟性にあります。企業は、自社のニーズに合わせて、必要な手続きだけを組み合わせることができます。例えば、新規事業の買収を検討している場合、対象会社の財務状況や事業内容について、すべてを網羅的に調べるのではなく、特定の項目に絞って調査したい場合などが考えられます。このような場合、合意された手続き業務を活用することで、従来の会計監査よりも効率的かつ効果的に必要な情報を得ることが可能となります。また、調査範囲を限定することで、費用を抑えられる点も大きな魅力です。限られた予算の中で、より的確な情報収集を行うことが求められる現代において、合意された手続き業務は、コストパフォーマンスに優れた選択肢と言えるでしょう。従来の会計監査は、監査基準に基づき、網羅的な調査を行うため、どうしても費用がかさんでしまう傾向にありました。一方、合意された手続き業務は、柔軟性が高く、費用対効果にも優れているため、近年、その利用範囲は広がりを見せています。企業は、自社の状況や目的に合わせて、合意された手続き業務と従来の会計監査を適切に使い分けることで、より効果的な経営判断を行うことが可能となるでしょう。
項目 | 合意された手続き業務 | 従来の会計監査 |
---|---|---|
定義 | 企業と会計専門家が事前に調査範囲や手続きを合意し、特定事項に関する情報を収集する業務 | 監査基準に基づき、財務諸表に対する意見表明を行う業務 |
メリット | 柔軟性が高く、企業のニーズに合わせた手続きが可能 費用対効果に優れている |
網羅的な調査により、財務諸表の信頼性確保 |
デメリット | 監査証拠の収集手続きが限定的 監査意見の表明は行われない |
費用が高額になりやすい 企業ニーズに合わない場合がある |
費用 | 比較的安価 | 高額になりやすい |
その他 | 近年利用範囲が拡大 | – |
合意された手続業務の利用場面
– 合意された手続業務の利用場面合意された手続業務は、その名の通り、依頼者と実施者の間で事前に実施内容を合意した上で実施される業務であり、その守備範囲の広さから、多岐にわたる場面で利用されています。代表的な例として、企業買収時のデューデリジェンスが挙げられます。デューデリジェンスとは、買収対象企業の価値やリスクを評価する調査活動ですが、その範囲は財務状況や法務状況、事業内容など多岐にわたります。合意された手続業務を活用することで、財務情報以外の特定の項目、例えば、環境規制への対応状況や知的財産権の管理体制など、買収判断に重要な特定のリスクに焦点を当てて調査することができます。また、企業が内部統制の有効性を評価する際にも、合意された手続業務は有効な手段となります。企業は、財務報告の信頼性を担保するために、様々な内部統制を設計・運用しています。合意された手続業務を利用することで、特定の統制活動に絞って、その運用状況を詳細に確認し、評価することができます。例えば、売上計上に関する統制を重点的に検証したい場合、合意された手続業務において、売上伝票と出荷記録の突合など、必要な手続きを具体的に定め、その実施結果を評価することで、より効率的かつ効果的な内部統制の評価が可能となります。さらに、法令遵守の状況を確認する際にも、合意された手続業務は活用できます。近年、企業を取り巻く法規制は複雑化しており、企業は、あらゆる法令を遵守し、事業活動を行うことが求められています。合意された手続業務を活用することで、特定の法令に関する遵守状況を詳細に確認することができます。例えば、個人情報保護法への対応状況を検証する場合、個人情報の取得・利用・保管に関する社内規程の整備状況や、実際の運用状況について、合意された手続業務を通じて確認することで、問題点の早期発見に繋がります。このように、合意された手続業務は、その柔軟性と効率性から、幅広い場面で利用されており、企業活動の様々な局面において、重要な役割を担っています。
利用場面 | 内容 | 例 |
---|---|---|
企業買収時のデューデリジェンス | 買収対象企業の価値やリスクを評価する調査活動。財務状況や法務状況、事業内容など、広範囲にわたる。 | 環境規制への対応状況や知的財産権の管理体制など、買収判断に重要な特定のリスクに焦点を当てて調査する。 |
内部統制の有効性の評価 | 財務報告の信頼性を担保するために設計・運用されている内部統制の有効性を評価する。 | 売上計上に関する統制を重点的に検証する場合、売上伝票と出荷記録の突合など、必要な手続きを具体的に定め、その実施結果を評価する。 |
法令遵守の状況の確認 | 企業が遵守すべき、あらゆる法令に関する状況を確認する。 | 個人情報保護法への対応状況を検証する場合、個人情報の取得・利用・保管に関する社内規程の整備状況や、実際の運用状況について確認する。 |
合意された手続業務を受ける際の注意点
– 合意された手続業務を受ける際の注意点
合意された手続業務は、企業の財務状況や経営成績に関する特定の項目について、公認会計士が一定の手続を実施し、その結果を報告するサービスです。監査よりも限定的な範囲で行われるため、利用する際にはいくつかの注意点があります。
まず、業務を依頼する前に、公認会計士と十分なコミュニケーションを図ることが重要です。具体的には、業務の目的や範囲、実施する手続き、報告書の形式、費用などを事前に明確に合意しておく必要があります。
また、報告書の内容は、あくまでも合意された手続に基づいて得られた事実の報告であることを理解しておく必要があります。公認会計士は、財務諸表全体に対する意見表明や保証を行うわけではありません。あくまで、合意された範囲内での事実の報告にとどまります。
さらに、合意された手続業務は、会計監査とは異なるサービスであることを認識しておく必要があります。会計監査は、財務諸表が適正に作成されているかどうかを監査人が意見表明するのに対し、合意された手続業務は、特定の項目に対する事実の報告にとどまります。そのため、その特性を理解した上で、適切な場面で利用する必要があります。
合意された手続業務を利用する際は、これらの点に注意し、公認会計士と密接に連携しながら進めていくことが重要です。
注意点 | 詳細 |
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事前のコミュニケーション | – 業務の目的や範囲、実施する手続き、報告書の形式、費用などを事前に公認会計士と明確に合意しておく。 |
報告書の内容 | – 報告書の内容は、合意された手続に基づいて得られた事実の報告であることを理解する。 – 公認会計士は、財務諸表全体に対する意見表明や保証を行うわけではない。 |
会計監査との違い | – 会計監査は財務諸表の適正性に対する意見表明を行うが、合意された手続業務は特定の項目に対する事実の報告にとどまる。 – その特性を理解した上で、適切な場面で利用する。 |