不当利得と金融機関の処分
金融機関で働く私たちにとって、法令を守って業務を行うことは当然の義務です。しかしながら、故意ではなくても、あるいは組織的な問題が原因で、金融機関が法令違反をしてしまうケースも起こりえます。このような場合、金融庁は、違反の程度に応じて、業務の改善を命じる業務改善命令や、業務の一部または全部を一定期間停止させる業務停止命令などの処分を金融機関に下します。
それと同時に、違反行為によって金融機関が得てしまった利益を取り戻すための措置も行われます。 この、本来得るべきではなかった利益のことを「不当利得」と呼び、その金額を「不当利得相当額」と言います。 不当利得相当額は、金融庁が算定し、金融機関に対してその返還を命じます。
金融機関は、この不当利得相当額を返還することで、違反行為によって得られた利益を社会に還元することになります。これは、法令遵守の重要性を改めて認識し、金融機関としての信頼回復を図るための重要なプロセスと言えるでしょう。