債権回収

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手形遡及権を理解しよう

- 売掛金を手形で回収する場合の注意点企業間の取引では、商品やサービスを提供した際に、代金を後日受け取る約束で取引を行うことがよくあります。この約束に基づいて後日受け取る代金の事を「売掛金」と言います。 この売掛金を回収する方法の一つに、手形を使う方法があります。 手形とは、後日、決められた日に決められた金額を支払うことを約束した証書です。 この証書を発行することで、後日確実に代金を受け取れると考えるかもしれません。しかし、手形は万能ではありません。 手形を受け取ったとしても、約束の日に代金が支払われないリスクがあるのです。例えば、手形を発行した会社が倒産してしまうと、約束の日に代金が支払われない可能性があります。そうなると、せっかく商品やサービスを提供したにも関わらず、代金が回収できないという事態になりかねません。 このような事態を防ぐために、「手形遡及権」という制度があります。 これは、手形による代金が支払われなかった場合に、商品やサービスを提供した相手だけでなく、手形に関わった他の会社に対しても、代金の支払いを請求できるという制度です。 手形は便利な決済手段ですが、リスクも存在します。 手形を利用する際には、手形遡及権などの制度を理解し、リスクを最小限に抑えることが重要です。