履行補助者

その他

信託の自己執行義務とその例外

- 自己執行義務とは信託とは、財産の所有者である「委託者」が、信頼できる「受託者」に財産の管理や処分を託し、その利益を「受益者」に与える仕組みのことです。この信託において、受託者は「自己執行義務」という重要な責任を負います。自己執行義務とは、受託者が信託事務を処理するにあたって、自ら責任を持って行わなければならないという原則です。信託財産は、受益者のために適切かつ安全に管理されるべきであり、その責任を簡単に他者に委任することは許されません。この原則は、信託制度における受託者の重要な責任と義務を明確にすることで、受益者の利益を保護することを目的としています。例えば、信託財産を売却する場合や、運用方法を決定するなど、重要な判断を伴う業務は、受託者自身が直接行わなければなりません。もし、専門的な知識や経験が不足している場合は、専門家から助言を受けることができますが、最終的な決定は受託者自身が行う必要があります。自己執行義務は、受託者に高い倫理観と責任感を要求するものです。信託は、委託者と受益者の信頼関係の上に成り立っており、受託者はその信頼に応えるべく、誠実に職務を遂行しなければなりません。