破産

経済の用語

債権者平等の原則とは?

- 債権者平等の原則の概要 企業は、事業を行う上で、銀行からの借り入れや社債の発行など、様々な形で資金調達を行います。しかし、経済状況の変化や経営の失敗などによって、企業が当初の予定通りに事業を継続することが困難になり、負債を返済することができなくなる場合があります。このような状態を「倒産」と呼びます。 倒産した場合、当然ながら、すべての債権者に対して、その全額を弁済することができなくなります。このような場合に、どの債権者が優先的に弁済を受けられるのか、という問題が生じます。この問題を解決するのが「債権者平等の原則」です。 債権者平等の原則とは、特別な事情がない限り、すべての債権者が、その債権額に応じて、平等な割合で弁済を受けられるという原則です。例えば、A社の負債総額が100億円、資産総額が50億円だったとします。この場合、A社は債務超過に陥っており、すべての債権者に全額を返済することができません。このとき、債権者平等の原則に基づけば、1億円の債権を持つBさんは、5,000万円の弁済を受けることができます。同様に、5,000万円の債権を持つCさんは、2,500万円の弁済を受けることができます。 債権者平等の原則は、民法に明記されていません。しかし、裁判例や法理論によって確立された重要な考え方であり、日本の倒産法の基本原則の一つとなっています。