信託法理:専門家の責任と義務
- 信頼で結ばれる財産の管理信託法理とは「信託法理」とは、単なる契約を超えて、信頼関係を基盤に財産管理を託す際に生じる法的関係を定めるものです。 日常生活で例えれば、信頼のおける友人に旅行中のペットの世話や留守中の家の管理を頼む状況に似ています。この場合、単なる口約束ではなく、「信託」という法的枠組みを用いることで、より確実な財産管理と、受託者による責任ある行動を期待できます。従来の契約法理では、当事者間の合意に基づいて権利義務が明確に定められます。一方、信託法理は、財産の所有者(委託者)が、信頼できる相手(受託者)に財産管理や処分を託す「信頼関係」を重視します。 受託者は、自身の利益ではなく、委託者の利益のために、誠実に財産を管理する義務を負います。この信託法理は、イギリスやアメリカで、裁判における過去の判例を通じて発展してきました。明確な条文が存在しなくても、社会通念や過去の判例を踏まえて、柔軟かつ現実的な解決を導き出すことができる点に特徴があります。 近年、日本でも、高齢化社会における財産管理や事業承継対策などの観点から注目されています。