英米法

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信託法理:専門家の責任と義務

- 信頼で結ばれる財産の管理信託法理とは「信託法理」とは、単なる契約を超えて、信頼関係を基盤に財産管理を託す際に生じる法的関係を定めるものです。 日常生活で例えれば、信頼のおける友人に旅行中のペットの世話や留守中の家の管理を頼む状況に似ています。この場合、単なる口約束ではなく、「信託」という法的枠組みを用いることで、より確実な財産管理と、受託者による責任ある行動を期待できます。従来の契約法理では、当事者間の合意に基づいて権利義務が明確に定められます。一方、信託法理は、財産の所有者(委託者)が、信頼できる相手(受託者)に財産管理や処分を託す「信頼関係」を重視します。 受託者は、自身の利益ではなく、委託者の利益のために、誠実に財産を管理する義務を負います。この信託法理は、イギリスやアメリカで、裁判における過去の判例を通じて発展してきました。明確な条文が存在しなくても、社会通念や過去の判例を踏まえて、柔軟かつ現実的な解決を導き出すことができる点に特徴があります。 近年、日本でも、高齢化社会における財産管理や事業承継対策などの観点から注目されています。
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コモン・ロー:歴史が育む英米法の根幹

- 歴史に根ざした法体系 「コモン・ロー」という言葉を耳にしたことはありますか?これは英語で「Common Law」と書き、日本語では「普通法」とも呼ばれる、世界中に影響を与えている重要な法体系です。 その起源は、12世紀のイングランドに遡ります。当時のイングランドでは、地域ごとに異なる慣習法が用いられており、統一された法体系が存在しませんでした。そこで、国王裁判所は各地を巡回し、裁判を通じて共通の法的基準を作り出す努力を始めました。 このように、判決例を積み重ねることで徐々に形成されていった法体系こそが、コモン・ローなのです。大陸法系の国々のように、あらかじめ成文法典として法が制定されているわけではありません。過去の判決例を参考にしながら、法の解釈や適用を判断していくため、「生きた法体系」と表現されることもあります。 コモン・ローは、時代とともに変化する社会の状況に合わせて柔軟に解釈・適用できるという特徴を持っています。過去の判例を尊重しつつも、新たな問題に対しては、これまでの判例にとらわれず、新たな解釈を加えることで、常に進化し続ける法体系と言えるでしょう。
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契約の力:契約法理とその影響

- 契約法理とは私たちは日々、意識することなく「契約」という行為を行っています。例えば、お店で商品を購入したり、電車に乗ったり、友人と待ち合わせたりするのも、広い意味では契約と捉えることができます。このような、私たちの社会生活を支える「契約」という行為を、法的側面から支えているのが「契約法理」です。契約法理の根底にあるのは、「契約自由の原則」という考え方です。これは、契約当事者はお互いに equal な立場で、それぞれの利益を追求しても良い、という原則です。つまり、契約の内容は当事者が自由に決めることができ、国や法律が介入することは、原則としてありません。例えば、あなたがお店で商品を購入する場合、あなたとお店は対等な立場にあります。あなたは予算や好みに合わせて商品を選び、お店は適正な価格で商品を提供します。そして、双方が納得した場合にのみ、売買契約が成立します。このように、契約法理は、私たちが自由な意思に基づいて契約を結び、円滑な社会生活を送るための基礎となっています。