
第一種金融商品取引業とは?
- 第一種金融商品取引業の概要第一種金融商品取引業とは、証券会社や金融機関などが、私たち投資家との間で、株式や債券といった有価証券の売買や仲介、引受けなどを行う業務を指します。また、近年注目されているデリバティブ取引なども含まれます。具体的には、例えば、投資家から株式の売買注文を受け、その注文に基づいて株式を売買したり、企業が新たに事業資金を調達するために株式や債券を発行する際に、その引受けや販売といった業務を行います。さらに、先物取引やオプション取引といった、将来の価格変動リスクをヘッジするためのデリバティブ取引や、多くの投資家から資金を集め、専門家が様々な資産を運用する投資信託の販売、管理なども第一種金融商品取引業に含まれます。これらの業務は、金融市場の安定と私たち投資家を保護するために、金融商品取引法に基づいて厳格に規制されています。これは、私たちの大切な資産を扱う金融商品取引が、適正かつ公正に行われるようにするためです。