NISAでも非課税になる?元本払戻金について解説

投資について知りたい
『NISAの元本払戻金』は、投資によって得た利益ではないのに、どうして非課税になるのですか?

投資アドバイザー
良い質問ですね。『元本払戻金』は利益とは異なるものです。投資信託を利用していると、時には投資した資金の元本が減少することがあります。その際に、減少した金額を補填するために支払われるのが『元本払戻金』なのです。

投資について知りたい
なるほど。しかし、減少した部分を戻すだけでは、利益にはならないですよね?

投資アドバイザー
その通りです。投資したお金が戻ってきただけなので、利益とは見なされません。そのため、非課税となるのです。ただし、元本を下回った部分のみが非課税となり、利益に関しては課税対象となりますので注意が必要です。
NISAの元本払戻金とは。
投資の世界でよく耳にする『NISAの元本払戻金』について詳しく解説します。受け取るお金には、税金がかかる『普通分配金』と、税金がかからない『元本払戻金(特別分配金)』の二つの種類があります。これらは、投資家が利益を受け取る際に、どちらに該当するかによって決まります。 一つ目は、利益を受け取った後でも、投資した商品の価格が、最初に投資した金額と同じか、あるいはそれ以上である場合です。この場合、受け取った全額が『普通分配金』に分類され、税金が課せられます。二つ目は、受け取った後の商品の価値が、初期投資額よりも低下している場合です。この場合、下落した分の金額が『元本払戻金(特別分配金)』として扱われ、税金はかかりません。残った金額は『普通分配金』となり、こちらには課税が行われます。たとえば、10,500円で購入した商品が、後に10,800円の価値になり、決算時に700円の利益が出たとします。この場合、分配金を受け取った後の商品の価値は、10,800円から700円を引いた10,100円になります。このシナリオでは、700円の利益のうち、価値が上昇した300円は『普通分配金』として課税対象となり、残りの400円は元本が戻ってきたと見なされ『元本払戻金(特別分配金)』として非課税となります。ただし、非課税の『元本払戻金(特別分配金)』400円を引いた10,100円は、投資家が実際に投資した金額として修正されます。
分配金の種類

投資信託から受け取る分配金には、大きく分けて二つの種類があります。一つは「収益分配金」、もう一つは「元本払戻金」です。
収益分配金は、投資信託の運用によって得られた収益を投資家に分配するものです。具体的には、投資信託が保有する株式からの配当金や債券の利子などが該当します。この収益分配金を受け取る場合、「所得」として扱われるため、税金が課せられます。株式投資の配当金と同様に考えていただくとイメージしやすいでしょう。
一方で、元本払戻金は、投資信託の元本の一部を投資家に返還するものです。投資信託は運用状況に応じて基準価額が変動しますが、元本払戻金はその基準価額には影響を与えず、投資家が初めて投資した資金の一部が戻ってくる形で支払われます。元本払戻金は「所得」ではなく、単に投資したお金の一部が戻ったとみなされるため、税金はかかりません。
投資信託を選ぶ際には、分配金の額だけでなく、その種類や仕組みについても十分理解しておくことが重要です。
| 項目 | 収益分配金 | 元本払戻金 |
|---|---|---|
| 内容 | 運用収益の分配 | 投資元本の一部返還 |
| 税金 | 課税対象(所得として扱われる) | 非課税 |
| 具体例 | 株式の配当金、債券の利子 | – |
元本払戻金の仕組み

– 元本払戻金の仕組み
投資信託では、運用成績によって投資した資金が増減することがあり、場合によっては元本を下回ることもあります。こうした状況から投資家を保護するために、「元本払戻金」という仕組みが存在しています。
投資信託を購入する際は、基準となる価格「基準価額」に基づいて購入します。この基準価額は、投資信託の運用状況によって日々変動します。
元本払戻金は、この基準価額が、投資家が購入時の基準価額(個別元本)を下回った場合に発生します。具体的には、基準価額が個別元本よりも下落した部分に対して、その差額が元本払戻金として支払われます。
ただし、元本払戻金は運用結果に基づいて発生するものであり、必ずしも支払われるとは限りません。また、元本払戻金が支払われた場合でも、投資信託の運用が改善しなければ、最終的には元本割れが生じる可能性もあります。
元本払戻金の仕組みを正確に理解し、投資信託のリスクとリターンについてしっかりと検討することが重要です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 元本払戻金とは | 投資信託の基準価額が、購入時の基準価額を下回った場合に、その差額を投資家に支払う制度 |
| 基準価額 | 投資信託の運用状況によって日々変動する、投資信託の価格の基準となる値 |
| 個別元本 | 投資家が投資信託を購入した時の基準価額 |
| 元本払戻金の発生条件 | 基準価額 < 個別元本 |
| 注意事項 | – 元本払戻金は運用結果によって生じるため、必ずしも支払われるわけではない – 元本払戻金が支払われた場合でも、最終的に元本割れが生じる可能性がある |
元本払戻金の具体例

– 元本払戻金の具体例
投資信託では、利益の分配に加えて「元本払戻金」という形で資金が戻ってくることがあります。ここで、具体的な例を見てみましょう。
例えば、10,500円で一口の投資信託を購入したとします。その後、投資したファンドの調子が良く、基準価額が10,800円に上昇しました。そして、決算日を迎え、700円の分配金が支払われることになりました。
この場合、分配金支払後の基準価額は10,100円になります(10,800円 – 700円)。
注目すべきは、分配金の700円の内訳で、300円が基準価額の上昇による利益の分配である「普通分配金」、残りの400円が「元本払戻金」という点です。
元本払戻金は、投資した元本の一部が戻ってきたと見なされるため、税金はかかりません。一方、普通分配金は利益に対して課税対象となります。
このように、元本払戻金は投資家にとって有利な仕組みといえるでしょう。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 投資信託の購入価格 | 10,500円 | |
| 分配金支払後の基準価額 | 10,100円 | |
| 分配金総額 | 700円 | |
| 内訳:普通分配金 | 300円 | 基準価額の上昇による利益 |
| 内訳:元本払戻金 | 400円 | 投資元本の一部が返還されたものと見なされる |
元本払戻金と個別元本の関係

投資信託には、運用状況に応じて分配金とは別に投資元本の一部または全部が支払われる「元本払戻金」という制度があります。
元本払戻金を受け取ると、その金額分だけ保有している投資信託の個別元本が減少します。
たとえば、1万円で購入した投資信託が値上がりし、1万1,500円の価値になっているとします。
この時、運用会社から400円の元本払戻金が支払われると、受け取った400円分だけ個別元本が減少し、1万1,100円になります。残りの1万1,100円は、これまで通り投資信託として運用が続けられます。
元本払戻金は、分配金のように利益から支払われるものではなく、投資元本の一部が返還されるものであるため、税金はかかりません。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 元本払戻金とは | 投資信託の運用状況に応じて、分配金とは別に投資元本の一部または全部が支払われる制度 |
| 元本払戻金を受け取った場合の影響 | 受取金額分だけ保有している投資信託の個別元本が減少する 例:1万円で購入し、1万1,500円の価値になっている投資信託から400円の元本払戻金を受け取った場合、個別元本は1万1,100円になる |
| 税金 | 元本払戻金は利益から支払われるものではなく、投資元本の一部が返還されるものであるため、税金はかかりません |
NISA口座での扱い

– NISA口座での扱い
NISA口座は、投資によって得られる利益を非課税で享受できる、非常にお得な制度です。ただし、NISA口座における投資信託の取り扱いに際しては、いくつかの注意点があります。
投資信託から分配金を受け取る場合、それが「収益分配金」であれば、NISA口座では非課税となります。これは、通常の証券口座で受け取った場合とは大きく異なる点であり、NISA口座の大きなメリットになります。
一方で、「元本払戻金」はNISA口座でも課税対象となります。元本払戻金は、投資信託の運用によって得られた利益ではなく、投資した元本の一部が返還されるため、そのように判断され、課税が発生します。
ただし、NISA口座における元本払戻金は、非課税投資枠の残高を回復させる効果があります。NISA口座には年間で投資できる金額の上限が設けられていますが、元本払戻金を受け取ることによって、その分だけ投資枠の残高が回復し、次年度以降により多くの資金を非課税で運用できるようになります。
このように、NISA口座での投資信託の取り扱いにはいくつかの注意点がありますので、これらをしっかり理解した上でNISA口座を活用していくことが大切です。
| 分配金の種別 | NISA口座での扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 収益分配金 | 非課税 | 通常の証券口座では課税対象となる。 |
| 元本払戻金 | 課税対象(非課税投資枠の残高回復) | 投資信託の元本の一部が払い戻されるため、利益とは見なされない。 |
