契約自由の原則と強行規定
- 契約自由の原則とは
私達の日常生活において、物はもちろんのこと、サービスの提供など、様々な場面で契約が結ばれています。実は、こうした契約が当事者同士の自由な意思によって成立していることを保証しているのが「契約自由の原則」です。
この原則は大きく分けて二つの側面を持っています。一つは「契約締結の自由」です。これは、誰と契約するか、あるいは契約をするかどうかを、自分の意思で自由に決定できる権利を意味します。例えば、無理やり物を買わされたり、反対に、正当な理由なくサービスの利用を拒否されたりすることがあってはいけません。
そしてもう一つが「契約内容の自由」です。これは、契約の内容、例えば商品の価格やサービスの内容、支払い方法などを当事者間で自由に決めることができることを意味します。もちろん、法律や公序良俗に反する内容は認められませんが、そうでない限り、当事者間の合意が尊重されます。
このように契約自由の原則は、私達が安心して経済活動を行う上で、非常に重要な役割を果たしているのです。