適格外国金融商品市場とは?
- 適格外国金融商品市場の概要日本の投資家が、海外の金融商品に投資する場合、その取引が行われる市場が、日本の法律に基づいて適切に規制されているかどうかは、重要な検討事項です。なぜなら、市場の規制が不十分な場合、投資家保護の観点から、思わぬリスクにさらされる可能性があるからです。そこで、日本の金融商品取引法では、「適格外国金融商品市場」という制度を設けています。これは、日本の投資家保護の観点から、一定の水準を満たしていると認められた外国の金融商品市場のことを指します。具体的には、証券取引所や、証券会社が顧客の注文を取引する店頭市場などが、この制度の対象となります。これらの市場は、日本の金融庁や証券取引等監視委員会といった監督機関によって、厳正に審査されます。審査では、市場の開示体制や、取引の公正性を確保するためのルールなどが、日本の基準に照らして十分かどうかが評価されます。そして、審査の結果、適格と認められた市場が、「適格外国金融商品市場」として、金融庁の告示において指定されます。この制度は、日本の投資家が、海外の金融商品に投資する際の安心感を高める上で、重要な役割を担っています。